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日本の100円ショップ「ダイソー」の韓国の商標権者が、同国の格安雑貨店「ダサソー」の運営会社
などを相手に起こした商標権侵害禁止訴訟で、ソウル西部地裁は29日、原告敗訴の判決を下したことを
明らかにした。これにより、韓国内で「ダサソー」の商標が使える。聯合ニュースが報じた。
同地裁は、「ダサソー」が韓国南東部の慶尚道方言の「全部買って」と発音が近い点に触れ、
「二つの商標は、発音や観念が違い、商標権を侵害するとみなすことはできない」と説明した。
[時事通信](2013/10/29-11:50)
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