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動物の愛護及び管理に関する法律
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
第三章 動物の適正な取扱い
第一節 総則
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、
又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
これさえ守ってくれれば地域猫は今より成功するだろうね
実際は迷惑かけちゃってるケースが少なからずあるからこの点は我々飼い主側が気をつけなくちゃいけない
うちは室内飼育だけど野良猫はやっぱりかわいそうだよ
こんな雨降って寒い日に外にずっといるなんて