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★社説:在外被爆者―救済に国境などない
被爆者救済のあり方が問われた裁判で、国側がまた負けた。
被爆者援護法により、国内の被爆者は治療を受けた場合、自己負担した医療費が原則、全額返ってくる。だが、海外に住む被爆者には適用されない。
在外の場合、代わりに医療費助成制度があるが、年18万円程度までという上限がある。
「これは差別」と韓国人被爆者が起こした裁判で、大阪地裁はきのう、国の方針に沿って医療費支給を拒んだ大阪府の措置は違法だ、と判決した。
法律上、在外被爆者への支給を制限できる根拠はないとした。
外国人でも被爆者健康手帳がとれる道を開いた70年代の訴訟以来、在外被爆者の裁判で国側は敗北を重ねてきた。行政訴訟として極めて異例だ。なぜか。
援護法は、原爆放射線の影響に生涯苦しむ被爆者を援護するのは国の責任とうたう。「どこにいても被爆者は被爆者」が基本原則である。
だが国は法の運用でこれを徹底してこなかった。そこに問題の本質がある。
広島、長崎では、日本国民とされた朝鮮半島出身者が、推定で数万人、被爆した。現在4500人いる在外被爆者のうち3千人が韓国在住だ。
海外に渡った日本人被爆者も少なくない。
57年に制定された旧原爆医療法以来、国籍や居住国で援護に差をつける条項は法律にない。
だが国は、在外被爆者に対しては通達や法解釈で救済の幅を狭めてきた。裁判で違法と指摘されると、部分的に制度を改める小手先の対応を繰り返した。
被爆者の老いは進む。国が法廷で争い続けるのは、時間かせぎとの批判も受けよう。基本原則に立ち返り、制度を改めるべきである。(>>2-3へ続く)
asahi.com 2013年 10月 25 日(金)付
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