13/10/23 21:53:31.48 kTpE35bh0
古物商との取引でなぜ取引記録が必要なのかと疑問に思ってググってみたら
盗品の売買の防止と言う意味なんだな。
古物営業法
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、
及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
相手方の住所、氏名、職業及び年齢を(第十六条第四項)
帳簿等に記録し
これを三年間保存しておかなければならない。 (第十八条)
帳簿等が滅失したときは、直ちに所轄警察署長に届け出なければならない。(第十八条第二項)
古物営業法施行規則の第二条と第十八条によると
美術品類と時計・宝飾品類などは記録しなければならないが
機械工具類と道具類などは記録しなくても良いようだね。
そして古物営業法の第五条第一項第五号によると
取り扱う物品の区分は古物商を始めるときに申請して登録してあるようだね。
今話題にしているパチンコ屋の隣にある古物商は
何を扱うことになっているの?貴金属?道具?