13/10/23 22:57:27.65 8vYE5HqM0
確かに、法第十六条ただし書と規則第十八条で、「帳簿等への記載等の義務」だけは免除されているが、
本人確認の省略規定は何処にもない。そもそも200万円は「犯罪収益移転防止法」の要請であって、
古物営業法の義務を緩和する目的の法律ではない。 ID:O9O9pBK90 の指摘は正しい。
「古物営業法施行規則」
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十八条 法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号 の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。