13/10/23 22:44:36.14 xWs2qB380
>>118
貴金属、というか宝飾3号の場合は特例で免除されてんの。
120:名無しさん@13周年
13/10/23 22:45:17.56 O9O9pBK90
>>115
それは(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
であり、確認義務を免除されている訳では無い
窓口で買取時に本人確認を行っていない事が違法行為だって言ってんの
これは明らかな違法行為
121: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/10/23 22:47:50.87 8vYE5HqM0
>>119
根拠法を教えて下さい。
122:名無しさん@13周年
13/10/23 22:48:57.43 xWs2qB380
>>120
>窓口で買取時に本人確認を行っていない事が違法行為だって言ってんの
だからな、本人確認が必要なのは200万以上なわけ。
これは例外事項であって古物営業の中でも特例なんだよ。
123:名無しさん@13周年
13/10/23 22:50:44.89 O9O9pBK90
>>122
そんな事実、関係法令のどこにも書いて無い
そう言い張るのなら、どこに書いているのか示してみろ
124:名無しさん@13周年
13/10/23 22:51:09.39 xWs2qB380
>>121
次から次へとめんどくさいことを・・
お前ら自分でも調べないのかよ。
ちょっと待ってろよ。
125:名無しさん@13周年
13/10/23 22:52:45.79 kTpE35bh0
>>86
何度も済まないがあいまいな点が残っている。
お勧めのHPを見てみたけれど
>犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称「犯罪収益移転防止法」)が全面施行され、
>貴金属等の売買を行う古物商の皆さんには、
>新たな義務が課されることとなります。
と書いてあるから、
古物営業法による古物商への義務は無くなっていることにはならないのでは?
その警視庁の解説HPでは
犯罪収益移転防止法が施行されて新たに発生した義務について書いてあって
古物営業法の規定は破棄されるとは書いていない。
古物営業法施行規則の第十六条の規定に従い
一万円以上の記録の義務は残っていると思えるのだが
そうではないのか?
126: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/10/23 22:57:27.65 8vYE5HqM0
確かに、法第十六条ただし書と規則第十八条で、「帳簿等への記載等の義務」だけは免除されているが、
本人確認の省略規定は何処にもない。そもそも200万円は「犯罪収益移転防止法」の要請であって、
古物営業法の義務を緩和する目的の法律ではない。 ID:O9O9pBK90 の指摘は正しい。
「古物営業法施行規則」
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十八条 法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号 の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
127:名無しさん@13周年
13/10/23 23:02:55.03 xWs2qB380
もっといいのがあったと思ったけどな、すぐに見つからないからとりあえずこれ見てくれ。
URLリンク(www.kobutu-powerful.com)
記録義務の例外として、
買い受け又は売却の対価の総額が1万円未満の取引の場合、
記録業務が免除されるものがあります。
・自動車(その部分品を含む) 1万円未満の場合
・オートバイの部分品(ねじやコード類等) 1万円未満の場合
・美術品類
・時計
・宝飾品類
・上記以外の1万円未満の古物
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
(帳簿等への記載等の義務を免除する古物)
第十八条 法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
一 美術品類
二 時計・宝飾品類
三 自動車(その部分品を含む。)
四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第十六条第四号 の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。
俺だってお前らと同じ立場なんだぞ、疑問に思うなら調べてみろよ。
できねえとは言わさん。
128:消費税増税反対
13/10/23 23:05:07.33 SZYAhy2P0
そんな抜け道を認めているのは日本くらいだよ(呆)
129:名無しさん@13周年
13/10/23 23:06:30.58 m7OTZdzN0
東京オリンピック始まるまでに三店方式は撲滅しないとな。
130:名無しさん@13周年
13/10/23 23:06:50.59 xWs2qB380
>>126
>本人確認の省略規定は何処にもない
いや、はっきり書いてあるだろ。
もっと理詰めでやるなら時間かかりそうだし議論も活発になるからそれはそれでいい事だ。
131:名無しさん@13周年
13/10/23 23:07:18.29 O9O9pBK90
>>122
この件の回答がまだだろ?
言ってた通り詫び入れるのか?
ちなみに、
取引相手の確認の義務を怠った場合
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
な
132:名無しさん@13周年
13/10/23 23:09:26.92 O9O9pBK90
>>130
だから、127に書いたように、どこに書いてあるのか示せよ?
実際、そんな事はどこにも書いて無いんだから
133:名無しさん@13周年
13/10/23 23:16:22.77 /sEHmpc70
>>27
結局そこなんだよ、ほぼ無言でやり取りするだろ
しかも換金所の人間と顔を合わせないとこも多い
要するに5000円の賞品を何回も買ってるって言い訳ができるように準備してるんだよな
目の付けどころは良いがもう少し違ったとこから切り込まないといくらでもごまかされる
134:名無しさん@13周年
13/10/23 23:18:11.73 xWs2qB380
>>131
別件で見つけたわ。
URLリンク(www.police.pref.ehime.jp)
※ 古物営業法による本人確認義務等は免除されません。
おおっとこれはしまったなw
すまんすまん。
さて本当にこの通りなのかどうかお前らも検証してくれ。
135:名無しさん@13周年
13/10/23 23:20:40.78 xWs2qB380
>>130
いや書いてあるだろ?
>帳簿等への記載等の義務を免除する古物
解釈の問題に発展するのか?
この件だけは譲れんなあ。
もっとはっきり書いてあるものが見つかれば別だけどな。
136:名無しさん@13周年
13/10/23 23:20:45.55 O9O9pBK90
>>133
実際、10万円分の景品をひと塊りで渡し、金額表示器があるところは10万円と示し、で、10万円の札を束で受け取ってる
これを複数回の取引と言うには無理があるしさすがに逃げれる内容じゃない
137: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/10/23 23:22:23.41 8vYE5HqM0
>> ID:xWs2qB380
法第十六条ただし書、規則第十八条は「記録義務」の免除です。
法第十五条の「本人確認」に対して規則第十八条は適用されませんので、よく読み直して下さい。
法第十五条に対する免除規定がおありならば、それを示して説明して下さい。
138:名無しさん@13周年
13/10/23 23:25:24.87 O9O9pBK90
>>134
その通りに決まってるだろw
現状の景品交換所は、景品買取時に本人確認を怠っている為、古物営業法違反の状態にある
これが事実
139:名無しさん@13周年
13/10/23 23:27:49.17 O9O9pBK90
>>138
景品交換所は現在、違法行為続行中なんよ
わかったら早く詫び入れて認めろ
法は個人の解釈でコロコロ変わらんぞ
140:名無しさん@13周年
13/10/23 23:29:50.56 3ZAfNXvH0
万札使わずに5千円札を使えばいいんじゃね?
141:名無しさん@13周年
13/10/23 23:33:45.82 O9O9pBK90
>>140
そんな事は関係無いし、実際そんな事やってない
全く議論に値しない
142:名無しさん@13周年
13/10/23 23:36:28.03 /sEHmpc70
>>141
エキサイトしてるなお前w
K察とズブズブなんだから台帳は?って聞かれたら言い訳できる準備があればいいんだよ
潰したいなら別のアプローチが必要だって事
法律通り事が進むならとっくにこんな違法賭博無くなってるよ
143:名無しさん@13周年
13/10/23 23:42:16.50 O9O9pBK90
>>142
潰したいも何も、この件は解釈云々は関係無い、明白な違法行為だからそれを言ってるだけだが?
じゃあお前は、違法行為は認めるって事だな?
144:名無しさん@13周年
13/10/23 23:43:50.95 6lhSHF9a0
>>143
警察が認めてるんだから、文句は警察に言うべきだな
145: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/10/23 23:43:56.43 8vYE5HqM0
>>135
解釈の前に、法律の読み方を学ぶべき。
法第十五条(本人確認義務)と、その例外規定(第二項、規則第十六号)
法第十六条(帳簿等への記載義務)と、その例外規定(ただし書き、規則第十八条)
という義務規定とその例外規定の関係を正しく読めば、パチンコ業界の古物営業法第十五条違反は明白。
>>142
世の中から脱法的に保護されている違法賭博をなくすためのアプローチの一つとして
古物営業法第十五条違反を含めてアクションを起こすのも有意義ではないか。
146:名無しさん@13周年
13/10/23 23:44:26.13 O9O9pBK90
ズブズブも何も、客観的に見て明らかな違法行為については、警察も対処せざるをえんだろ
147:名無しさん@13周年
13/10/23 23:52:01.92 O9O9pBK90
歴史的経緯からして、実質の民間ギャンブルである現状のパチンコの存在を無くすことはすぐには難しい
しかし、景品交換所の古物営業法違反の件は明白な違法行為
パチンコを無くす無くさないは別として、この明らかな違法行為の事実を公に広く周知して問題化する必要がある
そして、景品交換所にはこの違法行為を是正してもらわないといけない
148:名無しさん@13周年
13/10/23 23:52:37.05 /sEHmpc70
>>143
俺はパチンコなんか消えてなくなればいいって思ってるよ、違法行為を見逃せないみたいな正義感はねえよ
明白な違法行為だろうがそれでパチ屋が潰れないならそんなとこ突っついても無駄って言ってんだよ
言ってみりゃ存在自体が違法みたいなもんなんだから、もっと効果的な攻めどころないかなと思ってるだけ
>>145
騒いで違法性を周知させるのも無駄じゃないとは思うけどね
149:名無しさん@13周年
13/10/23 23:53:05.12 G+/Yhc8E0
あはは、警察庁長官米田をぶっ殺し死体から金玉を切り取ってTUCに持ち込んで換金しようぜwww
150:名無しさん@13周年
13/10/23 23:56:53.89 5DOJxWhD0
パチンコは民間賭博。
法で禁止されています。
151:名無しさん@13周年
13/10/24 00:00:28.10 qra8IFsg0
消費税は?
152:名無しさん@13周年
13/10/24 00:05:28.50 ecfkTotb0
もう秋なのに
コンビニの陳列用冷凍庫の中に入って喜んでるやつが居るようだ。
153:名無しさん@13周年
13/10/24 00:06:06.77 9fQ3bttY0
静岡県富士宮市は市役所のホームページにパチンコ「マルハン」の
宣伝を堂々と掲載している全国でも稀な地方自治体です。
スレリンク(mayor板)l50
154:名無しさん@13周年
13/10/24 00:11:49.07 BdWgSEeh0
>>1
知ったか乙~
155:名無しさん@13周年
13/10/24 00:16:21.37 9R4YuvpP0
公務員病
年度末までに予算を使い切らないと次年度の
予算の満額を交付されなくなる為、無駄に無駄を
重ねて予算を使い切ろうとする公務員に触発される
奇病。
一般的にはパチンコ依存症として認知される。
感染源は役所他、朝鮮右翼と関わる事で感染。富国強兵病。靖国病。
156:名無しさん@13周年
13/10/24 00:24:12.77 XCcD9Eop0
1万円以上の景品を換金して、身分証求められなかったらその場で110番。
110番したら警察は必ず対応して書類作らないといけないからね。
そこで違法を見逃したら大問題になる。
157:名無しさん@13周年
13/10/24 00:36:40.51 to2tWGCU0
カジノを解禁にするなら パチンコも 変えようぜ
①パチンコ店内で換金を認める
②店頭に 換金率を明示
これだけで、すっきりするぜ。
3店方式は一瞬にして崩壊し、あやしい小屋もなくなるわけだ。
158:名無しさん@13周年
13/10/24 00:45:53.46 SIBHu9DR0
店によっては特殊景品とレシート渡されて、そのレシートがないと交換しないっていうのがあるけど
コレってどうなんだろうね?
159:名無しさん@13周年
13/10/24 00:51:58.73 2oOahAoc0
パチンコは中途半端にグレーだから駄目なんだよ
ギャンブルとしてしっかり法制化してオープンに管理すべき
ついでに監督者も経産省あたりに変更してさ