13/10/23 22:42:03.77 8vYE5HqM0
>>86 >>91 >>93
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と混同してはいけない。
「古物営業法」第十五条第二項第一号と、「古物営業法施行規則」第十六条に規定がある。
「古物営業法施行規則」
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条 法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。
つまり、本人確認、帳簿等への記載及び保存は、「対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額」=「一万円」以上ならば
必ず実施する必要があるわけで >>1 の指摘は正しい。