【遊技】パチンコ店の三店方式の本当の欠陥 「1万円以上の買取した際の記録義務。コレを守ってる景品買取所はない」★3at NEWSPLUS
【遊技】パチンコ店の三店方式の本当の欠陥 「1万円以上の買取した際の記録義務。コレを守ってる景品買取所はない」★3 - 暇つぶし2ch118: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】(1+0:5)
13/10/23 22:42:03.77 8vYE5HqM0
>>86 >>91 >>93
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」と混同してはいけない。
「古物営業法」第十五条第二項第一号と、「古物営業法施行規則」第十六条に規定がある。

「古物営業法施行規則」
(確認等の義務を免除する古物等)
第十六条  法第十五条第二項第一号 の国家公安委員会規則で定める金額は、一万円とする。

つまり、本人確認、帳簿等への記載及び保存は、「対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額」=「一万円」以上ならば
必ず実施する必要があるわけで >>1 の指摘は正しい。


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