13/10/21 15:13:44.68 /yX41JAa0
>>737
一応デモの許可とってるからデモなんじゃないの?
っていうかウヨクの街宣車ってなんで違法にならんの?
739:名無しさん@13周年
13/10/21 15:14:18.77 NKYGWUH50
街宣活動とデモの違いもわからんのかw
流石同音異語の多い国の人か
740:名無しさん@13周年
13/10/21 15:15:17.11 zDjnKz4K0
>>738
街宣右翼も在日特権()だろうな
741:名無しさん@13周年
13/10/21 15:16:03.01 Y6D+mEHd0
>>728
控訴審で予定している主張が既に争点と無関係だからな。
法廷への侮辱と見なされてさらに心証悪くなれば十分ありえるね。
742:名無しさん@13周年
13/10/21 15:16:23.26 cp24PQoD0
あれ、騒音で有罪判決じゃなかったっけ?
>ヘイトスピーチ(憎悪表現)をめぐる訴訟
って嘘じゃね
743:名無しさん@13周年
13/10/21 15:17:22.23 nl1Llleo0
当然の控訴だよな。
報道からしかわから無いけど、理由が不当、過度に厳しすぎる印象。
744:名無しさん@13周年
13/10/21 15:17:33.57 zw1Tpt1m0
法に触れない程度に真面目にやればいいんだろw
745:名無しさん@13周年
13/10/21 15:17:43.24 tLmAOMbl0
>>734
公序良俗というか、そもそも日本の法制度には懲罰的損害賠償制度が存在しない。
だから今回は地裁判決の持つ懲罰的要素を高裁が地裁の裁量の範囲と見なすかどうかだな。
見なせば控訴棄却で判決確定。見なさなければ第二審に進むと。
746:名無しさん@13周年
13/10/21 15:17:47.97 4DnlmnKq0
在特会の行き過ぎた正義は、左翼活動家の暴走破壊に比べればかわいいもの
「ヘイト行為(ヘイト街宣)」と「テロ行為(破壊など)」では次元が違う
747:名無しさん@13周年
13/10/21 15:18:13.63 JVsPCD7T0
田舎の地裁とか変な判決多い印象
748:名無しさん@13周年
13/10/21 15:18:35.18 2fi04AxB0
>>738
街宣は、車で公道を走ってるだけだからじゃね?
迷惑なら通報されて普通に取り締まり受けるよ
デモは車道を練り歩くから使用許可が必要だね
749:名無しさん@13周年
13/10/21 15:19:44.24 3oNKDwq/0
>>723
スルーしようにも、韓国やその他の国にも知れ渡る国際問題になってるから。
当初は「影響力なし」と軽く見なしていた民団などが、
今年のはじめあたりで在特会の思いのツボかもしれないが戦っていく、と方針転換したの知らないのか?
2ちゃんの記事になってたぞ。
もうちょっと知識を得てから批判しようよ。
750:名無しさん@13周年
13/10/21 15:20:42.87 /yX41JAa0
>>748
サンクス。納得した。
何デシベル以上の音は違法みたいにしてくれたいいのになあ。
電気自動車が普及したら、音で取り締まれそう。
751:名無しさん@13周年
13/10/21 15:20:48.57 2KbtC2qj0
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
ア 被告らは朝鮮総連関係者を「朝鮮ヤクザ」と罵り,朝鮮学校について「日本からたたき出せ」「ぶっ壊せ」と言い,
在日朝鮮人全般について「端のほう歩いとったらええんや」「キムチ臭いで」とあざけり,さらに「約束というのはね,人間同士がするもんなんですよ。
人間と朝鮮人では約束は成立しません」などと在日朝鮮人が人間ではないかのように説明している。
イ 被告らは朝鮮学校を「日本から叩き出せ」「解体しろ」と言い,在日朝鮮人全般について,戦後の混乱期にわが国で凶悪犯罪を犯して暴れまくったと言い,
「不逞な朝鮮人を日本から叩き出せ」として日本社会で在日朝鮮人が日本人その他の外国人と共存することを否定し, さらには「保健所で処分しろ,犬の方が賢い」などとあざけり,在日朝鮮人が犬以下であるとするのである。
ウ 被告らは朝鮮学校を「卑劣,凶悪」と言い,在日朝鮮人について「ゴキブリ, ウジ虫, 朝鮮半島へ帰れ」と言い放っている。
エ (略) 「朝鮮部落,出ろ」「チョメチョメするぞ」, 「ゴミはゴミ箱に, 朝鮮人は朝鮮半島にとっとと帰れー」「朝鮮人を保健所で処分しろー」「糞を落としたらね,朝鮮人のえさになるからね,
糞を落とさないでくださいね」,「朝鮮メス豚」「朝鮮うじ虫」「日本の疫病神, 蛾,うじ虫,ゴキブリは,朝鮮半島に帰れー」等の在日朝鮮人一般に対する差別的な発言や,
「ぶち殺せー」といった過激な大声での唱和が行われた事実が認められる。
以上でみたように,本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は,いずれも,在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下,
在日朝鮮人に対する差的発言を織り交ぜてされたものであり,在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって,
在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから,全体として人種差別撤廃条約1条l項所定の人種差別に該当するものというほかない。
したがって,本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は民法709条所定の不法行為に該当すると同時に,人種差別に該当する違法性を帯びているということになる。
減額される要素が丸で無い件