13/10/21 21:20:01.26 epRh891K0
>>868
むしろ金地金景品ならそれを出した時点で三店方式だろうが賭博でアウトにならないほうがおかしいんだよな。
風営法の要件を満たしたとしても、賭博にならないわけじゃない。
大体は風営法の要件を満たす景品なら「一時の娯楽に供するもの」といえるから賭博にあたらないというだけで。
金地金だとさすがに一時の娯楽に供するものとはいえない。
逆にライターの石のような消耗品だと一日の娯楽に供するものといえるから賭博にはなりにくかったり。
法の理屈だとどうしてもこうなってしまうんだよなー。