13/10/21 09:31:07.10 JpAFYQ4D0
東京都を相手取った
「賭博罪によるパチンコ営業許可の取り消し訴訟」(相手は何処の店舗でも)を提訴すれば良い。
ポイントは、パチンコ店を相手取った訴訟であれば業界による大弁護団を結成されかねないが、
東京都を相手取った訴訟であれば、「パチンコが合法であるという政府見解は存在しない」ため、
東京都が「違法とは限らない」と主張することはできても、「三店方式なので合法である」とは主張できない、主張する動機がない点にある。
場合によっては東京都も、
「違法か合法かわからない」と主張を始めて、裁判所へ判断を丸投げし、
「合法の主張」が行われないまま判決へ持ち込める可能性がある。