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“【遊技】パチンコ店の三店方式の本当の欠陥 「1万円以上の買取した際の記録義務」”
スレリンク(newsplus板)
224 名前:名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/10/20(日) 22:05:47.59 ID:0t86tZ820 [2/3]
>>176
写真機は知らんが窃盗などの転売の色合いが濃いものは記帳義務があるようだな
>第十八条 法第十六条 ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
>一 美術品類
>二 時計・宝飾品類
>三 自動車(その部分品を含む。)
>四 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第十六条第一項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
上記に該当するもの以外は1万円以上でも記帳義務なし
つまりこの話題はAV監督が知ったかで記事書いた奴は検証すらしてない
255 名前:名無しさん@13周年[sage] 投稿日:2013/10/20(日) 22:11:43.96 ID:TcO5WHAP0 [2/3]
>>224
金で作られてるなら宝飾品類に入りそうだが・・・
弱いよなぁ・・・
264 名前:名無しさん@13周年[] 投稿日:2013/10/20(日) 22:13:39.44 ID:0t86tZ820 [3/3]
>>255
んだな
だから三店方式で騒ぐのがなんだかんだ一番効果的だと思われる
この記事のライターやたら「ネットウヨク」って記事書きまくってるからミスリードが狙いじゃないかな
そうじゃなかったらただのバカ