【社会】ヘイトスピーチ規制、求められる予防と救済…法的な表現規制よりも、社会からの糾弾と、政府から独立した人権救済機構設立をat NEWSPLUS
【社会】ヘイトスピーチ規制、求められる予防と救済…法的な表現規制よりも、社会からの糾弾と、政府から独立した人権救済機構設立を - 暇つぶし2ch1:諸星カーくんφ ★
13/10/13 01:18:32.96 0
ソース(琉球新報、山田健太氏、専修大学教授・言論法)
URLリンク(ryukyushimpo.jp)

 今週はじめ、ヘイトスピーチ(憎悪表現)をめぐる民事裁判で、損害賠償や行動の制限が認められる判決があった。これを受け、
本紙社説をはじめ、これらの聞くに堪えない言動を、法によって規制すべきだという声が高まっている。

■差別の歴史と対応

 これまでも日本国内で、差別表現が問題になってこなかったわけではない。法の下の平等が保障された現憲法下に限定しても、
被差別部落に対する言動は日本社会の根深い差別構造と結びつき、過去も現在も大きな問題を抱えている。外国人、とりわけ
韓国・朝鮮人や中国人に対しては、過去の植民地意識の影響や政治的敵対関係の情勢のなかで、新たな差別意識が助長され、
絶え間ない差別表現の対象となってきた。
(中略)
 では、なぜ「いま」新たに法によって表現を規制する必要があるのだろうか。一つには、インターネットによって心ない表現が広範に
しかも瞬時に拡散することを止めるには、強力な「法」という力を借りる必要があるとされる。二つには、一部の民族主義的市民
グループが、一般市民を巻き込む形で市中において自由に堂々と差別的街宣活動を行うことで、当事者に恐怖を与え続けており、
こうした行動を止めるためには既存の「法」では対応できないとされる。さらに三つ目としては、国際社会から人権後進国との烙印
(らくいん)を押されないためにも、人種差別撤廃条約の締結国として、いち早く国際標準に沿った「法」制度を整備すべきだとされる。

 もちろん、これまでも政府はこうした差別言動に対し無策であったわけではない。被差別部落に対する差別構造の解消のためには、
各種の特別法をもって対応してきたわけで、その流れは現在の人権啓発法に引き継がれている。また、法務省の人権擁護制度は、
行政による個別の人権侵害救済を実施してきた。その延長線上に、人権擁護法(人権救済法)構想が存在するといえるだろう。
女性差別や障害者差別に対しては、男女雇用機会均等法や障害者差別解消法によって、分野別に差別の禁止に伴う形ではあるが、
その言動も部分的に制約をかけてきた。

>>2以降に続く)


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