13/10/13 01:30:33.31 jlNulrk+0
>>163 の続き
人種差別撤廃条約 第一条
2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
●ここでいう「市民」は英文ではcitizen。「出生、または帰化により市民権を持ち国に対する中世の義務を有する国民、公民」のこと。
日本語の場合「国民」と訳した方がわかりやすいと思う。
言うまでもないが、日本国民と「在日」との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、この条約は適用されない。
3 この条約のいかなる規定も、国籍、市民権又は帰化に関する締約国の法規に何ら影響を及ぼすものと解してはならない。
ただし、これらに関する法規は、いかなる特定の民族に対しても差別を設けていないことを条件とする。
4 人権及び基本的自由の平等な享有又は行使を確保するため、保護を必要としている特定の人種若しくは種族の集団又は個人の適切な進歩を確保することのみを目的として、必要に応じてとられる特別措置は、人種差別とみなさない。
ただし、この特別措置は、その結果として、異なる人種の集団に対して別個の権利を維持することとなってはならず、また、その目的が達成された後は継続してはならない。
●これは「在日(韓国・朝鮮人)特権」を正当化するものではない。なぜなら、彼らは「日本国民」ではないから。
アメリカ国民の中で、黒人やヒスパニック系に対する進学等での優遇措置が取られているが、こういうものは「人種差別ではない」ということ。