13/10/13 01:21:08.60 jlNulrk+0
「ヘイトスピーチ」と北朝鮮の犬有田ヨシフが呼ぶ
在特会のような活動を「人種差別撤廃条約」を根拠に取り締まることは難しい。
なぜなら、日本政府はこの条約の締結に当たり、第4条(a)及び(b)に、
憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約しない限度において第4条の義務を履行する旨留保を付しているからだ。
そもそも、在特会の主張が「国籍による区別」にとどまるならば、この条約の1条が規定する「人種差別」には相当しない。
人種差別撤廃条約 第4条
締約国は、一の人種の優越性若しくは一の皮膚の色若しくは種族的出身の人の集団の優越性の思想
若しくは理論に基づくあらゆる宣伝及び団体又は人種的憎悪及び人種差別(形態のいかんを問わない。)を
正当化し若しくは助長することを企てるあらゆる宣伝及び団体を非難し、
また、このような差別のあらゆる扇動又は行為を根絶することを目的とする迅速かつ積極的な措置をとることを約束する。
このため、締約国は、世界人権宣言に具現された原則及び次条に明示的に定める権利に十分な考慮を払って、特に次のことを行う。
(a)人種的優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の扇動、いかなる人種若しくは皮膚の色若しくは種族的出身を異にする人の集団に対するものであるかを問わず
すべての暴力行為又はその行為の扇動及び人種主義に基づく活動に対する資金援助を含むいかなる援助の提供も、法律で処罰すべき犯罪であることを宣言すること。
(b)人種差別を助長し及び扇動する団体及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を違法であるとして禁止するものとし、このような団体又は活動への参加が法律で処罰すべき犯罪であることを認めること。