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みずほ銀行が暴力団らに融資していた問題で、弁護士らの第三者委員会は28日までに、
情報の引き継ぎや報告、対策が適切だったかどうかを検証する。大きな問題なのに
何もしなかった取締役は今後、株主からも損害賠償を請求される可能性がある。
その根拠となるのが「善管(ぜんかん)注意義務」だ。会社の取締役はどういう場合に
義務を果たしていないとされるのか。
*+*+ 東京新聞 +*+*
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