13/10/11 22:04:14.95 0
>>2より
●秘密指定に問題があっても、国とただちに争うことはできない
新海弁護士はまた、「ある情報を特定秘密に指定するためのルール」を設けても、知る権利は守れないという。それはなぜだろうか。
「国民は、いったん指定された秘密指定の是非について、ただちに国と争うことはできません。
それを裁判で争える場面は、(a)秘密保護法違反で罪に問われ、無罪を主張する。もしくは(b)不開示処分を争う訴訟を起こして、
その情報が情報公開法の不開示事由にあたらないという主張をするケースに限られるでしょう」
法律違反を犯すことになる(a)は論外として、(b)もかなり困難が予想される。そもそもどんな情報かも判然としない
「特定秘密情報」について、裁判所に「開示すべきだ」と認めてもらうのは至難の業だろう。
新海弁護士は「このように、秘密指定についての手続きが整備されたとしても、それで知る権利が守られることにはならないのです。
こういった動きに騙されてはいけないと思います」と結論づけていた。
日本の場合、そもそも公開される情報が十分とは言えず、過去の日本政府の言動が「アメリカの公開資料で初めて判明しました」というケースも少なくない。
まず国として必要なのは、公開を前提とした情報整理ではないかと思うのだが……。(終わり)