13/10/11 22:04:03.97 0
>>1より
●「明記」に関わらず「知る権利」は必ず制限される
「一言で言ってしまえば、こういった動きは反対の世論を押さえようとするためのリップサービスです」
新海弁護士はこのようにバッサリと切り捨てる。なぜそう言えるのだろうか。
「もし法案に『報道の自由や国民の知る権利』が明記されたとしても、秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、
その情報は公開されません。この法律が、現在よりも情報を私たちから遠ざけることは確かです。
それに限らず、その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負うことになります。
このように、報道の自由や知る権利に対するデメリットは、実際に処罰されるかどうかに関わらず発生するのです」
つまり、法律が成立すれば、そうした萎縮効果も含めて、「知る権利」に対する悪影響は必ずあるということだ。
「秘密保護法はそもそも、憲法で保障されている『知る権利』を制限する法律ですから、そうなるのは当然です。
本当に知る権利を侵害しないようにするには、秘密保護法を制定しないという選択肢しかないのです」>>3へ