【社会】秘密保護法に「知る権利」が明記されても・・・単なる「リップサービス」にすぎない?at NEWSPLUS
【社会】秘密保護法に「知る権利」が明記されても・・・単なる「リップサービス」にすぎない? - 暇つぶし2ch2: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★
13/10/11 22:04:03.97 0
>>1より

●「明記」に関わらず「知る権利」は必ず制限される
「一言で言ってしまえば、こういった動きは反対の世論を押さえようとするためのリップサービスです」
新海弁護士はこのようにバッサリと切り捨てる。なぜそう言えるのだろうか。
「もし法案に『報道の自由や国民の知る権利』が明記されたとしても、秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、
その情報は公開されません。この法律が、現在よりも情報を私たちから遠ざけることは確かです。

それに限らず、その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負うことになります。
このように、報道の自由や知る権利に対するデメリットは、実際に処罰されるかどうかに関わらず発生するのです」
つまり、法律が成立すれば、そうした萎縮効果も含めて、「知る権利」に対する悪影響は必ずあるということだ。
「秘密保護法はそもそも、憲法で保障されている『知る権利』を制限する法律ですから、そうなるのは当然です。
本当に知る権利を侵害しないようにするには、秘密保護法を制定しないという選択肢しかないのです」>>3

3: ◆CHURa/Os2M @ちゅら猫ρ ★
13/10/11 22:04:14.95 0
>>2より
●秘密指定に問題があっても、国とただちに争うことはできない
新海弁護士はまた、「ある情報を特定秘密に指定するためのルール」を設けても、知る権利は守れないという。それはなぜだろうか。

「国民は、いったん指定された秘密指定の是非について、ただちに国と争うことはできません。

それを裁判で争える場面は、(a)秘密保護法違反で罪に問われ、無罪を主張する。もしくは(b)不開示処分を争う訴訟を起こして、
その情報が情報公開法の不開示事由にあたらないという主張をするケースに限られるでしょう」

法律違反を犯すことになる(a)は論外として、(b)もかなり困難が予想される。そもそもどんな情報かも判然としない
「特定秘密情報」について、裁判所に「開示すべきだ」と認めてもらうのは至難の業だろう。

新海弁護士は「このように、秘密指定についての手続きが整備されたとしても、それで知る権利が守られることにはならないのです。
こういった動きに騙されてはいけないと思います」と結論づけていた。

日本の場合、そもそも公開される情報が十分とは言えず、過去の日本政府の言動が「アメリカの公開資料で初めて判明しました」というケースも少なくない。
まず国として必要なのは、公開を前提とした情報整理ではないかと思うのだが……。(終わり)

4:名無しさん@13周年
13/10/11 22:04:30.85 FDlmSZUIP
マスゴミが都合の悪いことを報道しない自由と同じだな

5:名無しさん@13周年
13/10/11 22:05:51.59 wAol7tHh0
何をそんなに恐れるんだろう……?

じゃあ、ちゃんと「スパイ防止法」の方を制定してくれや

6:名無しさん@13周年
13/10/11 22:07:06.80 siiuPJuG0
知ってても 報じぬ自由が ありまして


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