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子ども(17歳以下)の貧困率が上昇している。厚生労働省の「各種世帯の所得等の状況」によると、
1985年の子どもの貧困率は10.9%、2009年には15.7%と上昇の一途をたどっている。
貧困率とは、所得が国民の「平均値」の半分以下である人の割合。子ども・子育て白書では
「相対的貧困率はOECD加盟国30か国中27位と高い水準となっており、特に子どもがいる現役世帯のうち
大人が1人いる世帯の相対的貧困率が加盟国中最も高くなっている」と指摘している。
このためか、家計を支えるためにアルバイトをする中高生が増加しているという。
ある地方の公立学校関係者は「規則では違反となっていますが、現実問題として子どもが
働かないと生活が成り立たない家庭は多い。黙認するしかないのが現状です」と話す。
しかし、企業の買い手市場になれば、売り手である子どもが劣悪な環境で労働させられることが起きる。
先日、中学生が建築現場で事故死した問題で訴訟が起きた。中学生がどのような理由で就労していたのかについては明らかにされていないが、
建設業の経営者は「最近、中学生くらいの子どもが『働かせてほしい』という問い合わせが増えている」という。
「そもそも中学生を働かせる環境ではないので断っているが、人手不足な現場なら中学生でも雇う可能性があるかもしれない。
子どもが相手なら低賃金で働かせても問題ないと考える不見識な輩はどの業界にもいるだろう」と推測する。
ある自治体の担当者は「実数は把握していない」とした上で「中学生がアルバイトできるのは特例中の特例。
しかし、学校などからは『生徒がアルバイトしているかも知れない』との声は聞こえてくる」と話す。
労働基準法では15歳未満で13歳以上であれば労働基準監督署の許可を得た上で一部の労働を認めている。
それ以外は違法になるが「貧困率が上がれば、どうしても子どもを働かせようとしたりする親や自発的に働こうとする子どもが増える。
いずれ社会問題になるのではないか」と前述の自治体の担当者は懸念を示した。
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