13/10/11 13:41:07.68 0
行為と発言内容から当然の判決だ。人種差別との司法判断を関係者は重く受け止めなければならない。
京都市の朝鮮学校周辺の街宣活動で行われたヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる差別的発言をめぐり、
京都地裁は、違法性を認め、「人種差別撤廃条約が禁じる人種差別に当たる」とした。
ヘイトスピーチそのものの違法性を認めた判決は初めてという。
東京・新大久保などで在日韓国・朝鮮人を標的に「朝鮮人を殺せ」などと叫ぶ人々のデモが社会問題化している。
国際的にもわが国の人権意識が問われるゆゆしき事態だ。
発言内容によっては表現の自由の範囲を超え、違法となる。司法の警告にデモ参加者は自省してほしい。
学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを相手取った訴訟で京都地裁は約1200万円の賠償を命じた。
判決によると、在特会などは3回の街宣で、「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」「こんなものはぶっ壊せ」などと拡声器で連呼し、
その映像をインターネットで公開した。
一連の行為について判決は、児童や教職員を畏怖させ、通常の授業を困難にし、学校法人の業務を妨害したと認定した。
さらに、発言は学校法人の名誉の毀損(きそん)に当たるとした。
ソース 北海道新聞 憎悪表現判決 人種差別の指摘は重い(10月9日)
URLリンク(www.hokkaido-np.co.jp)
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