13/10/11 13:41:15.72 0
極めて常識的な判断と言えよう。
注目すべきは人種差別撤廃条約にも照らして行為の重大性を判断し、被害者の救済を検討したことだ。
条約上の責務から「効果的な保護と救済措置となる額を定めなければならない」と高額賠償を命じた点に司法の問題意識がうかがえる。
考えなければならないのは、ヘイトスピーチにどう対応すべきかだ。
それ自体の法規制が必要との声が上がっている。確かにこの条約は批准国に法規制を求め、欧州などでは立法措置を講じている。
だが、民主主義の基本原則である「表現の自由」の範囲内かどうかのグレーゾーンが生じる。法の恣意(しい)的運用という懸念もある。
この点で今回の判決は参考になる。今後も権利侵害のおそれがあるとして学校付近の街宣を禁じた。
刑法の名誉毀損罪、脅迫罪を含め、現行法での対応を考えるべきだ。
重要なのは、人種や文化などの多様性を尊重し、共生する社会の実現に向けた取り組みだ。
在特会は在日韓国・朝鮮人の「特権」を言うが、特別永住資格などには歴史的経緯がある。
朝鮮半島の植民地支配を含め、子どもたちに歴史をきちんと教えなければならない。
事実に基づき、冷静に議論する。相手の立場を尊重する。民主主義社会の成熟に向けた歩みを進めたい。(終)