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NHKが、放送の受信契約を拒んだ東京都内の男性に対し、契約締結と受信料約20万円の支払いを求めた訴訟で、
東京地裁(中村慎裁判長)は10日、テレビ設置者にNHKとの契約を義務づけた放送法の規定を「合憲」とした上で、
男性に契約締結と全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
男性は2006年、衛星放送も視聴できるテレビを自宅に設置したが、受信契約締結と受信料の支払いを拒否。
NHKの訴えに対し、「放送法の規定は契約自由の原則に反しており、違憲」などと反論していた。
判決は「規定は不偏不党を貫く放送のため、テレビ設置者から広く公平に受信料を徴収することを目的としており、
公共の福祉に適合する」として、男性に06年3月~今年5月の受信料の支払い義務があるとした。
NHKの話「当方の主張が憲法上、正当であると認められた判決だと受け止めている」
読売新聞 10月10日(木)22時44分配信
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
2013/10/10(木) 18:40:35.00
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