【社説】ヘイトスピーチ、民族差別を戒めた常識的な判決…意見表明とは見なさず、「差別的発言」と判断したのはもっともだ(読売)at NEWSPLUS
【社説】ヘイトスピーチ、民族差別を戒めた常識的な判決…意見表明とは見なさず、「差別的発言」と判断したのはもっともだ(読売) - 暇つぶし2ch64:名無しさん@13周年
13/10/09 03:18:43.10 F8G2NY330
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(不法行為となるヘイトスピーチ=具体的な被害者のいるヘイトスピーチについては、損害額が加算されるべき)

したがって、わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約2条1項及び6条の規定を根拠として、法律を同条約の定めに適合するように解釈する責務を負うが、
これを損害賠償という観点からみた場合、わが国の裁判所は、単に人種差別行為がされたというだけではなく、
これにより具体的な損害が発生している場合に初めて、民法709条に基づき、加害者に対し、被害者への損害賠償を命ずることが出来るにとどまる。

⇒ 繰り返し、特定人の権利を侵害しないヘイトスピーチは不法行為とはならないことを明言しています。

しかし、人種差別となる行為が無形損害(無形損害も具体的な損害である。)を発生させており、法709条に基づき、行為者に対し、被害者への損害賠償を命ずることが出来る場合には、
わが国の裁判所は、人種差別撤廃条約上の責務に基づき、同条約の定めに適合するよう無形損害に対する賠償額の認定を行うべきものと解される。

やや敷衍して説明すると、無形損害に対する賠償額は、行為の違法性の程度や被害者の深刻さを考慮して、裁判所がその裁量によって定めるべきものであるが、
人種差別行為による無形損害が発生した場合、人種差別撤廃条約2条1項及び6条により、加害者に対し支払を命ずる賠償額は、
人種差別行為に対する効果的な保護及び救済措置となるような額を定めなければならないと解されるのである。(判決文67頁「6」参照)


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