13/10/09 00:21:35.48 vS63AZHQ0
荻野幸太郎@ogi_fuji_npo
判決文を閲覧してきた。京都地裁の判断は、示威行為とその様子の動画の公開が、
業務妨害と名誉毀損にあたることを違法性のある事実として認定している。
また、特定の被害者のいない差別発言については、709条の責任を問えないと明確に述べている。
差止は、学校の半径200メートルの範囲で、 業務妨害又は名誉毀損となり得る表現行為のみを制限するが、
「被告らによる表現行為そのものを差し止めるものではな」いとも、書いている。