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★ネット上で「死ね」書き込みは、「殺害予告」に当たらない?微妙な表現の差が判決を左右
ネット掲示板に、アイドルグループ・AKB48のメンバーを「コロシテやる」と書き込んだり、
プロ野球シーズン中に「これから西武ドームを爆破予告します」と脅迫して、書類送検される
ような事件が後を絶たない。そんな中、ネット掲示板・2ちゃんねる上で企業社長を名指しして
「死ね」と連呼した人物が損害賠償で訴えられた事件があり、先日ひっそりと判決が確定した。
判決では「死ね」という文言は「殺す」という言葉とは違い殺意がない、として33万円の賠償金で決着した。
●「殺意は認められない」との判決 裁判は、和解と拒否の押し問答が続いたが、13年2月8日に一審判決が出た。主文はこうだ。
1.被告は、原告B氏に対し、33万円を支払え。
2.原告の被告に対するその余の請求を棄却する。
判決文によると、裁判所は「本件投稿は、『死ね』という表現を使用しているに過ぎず、
『殺す』といった表現を使用しているわけではない(略)『死ね』というのみで、殺害行為の日時、
場所、方法などの具体的な事実を予告しているわけではない(略)本件投稿は、本件サイト(2ちゃんねる)に
投稿されたものであるに過ぎず、原告会社ないし原告B氏に対して、直接、文書送付ないしメール送信させた
ものではないことに照らせば、(略)殺意を示すものであると認められない」
この判決を受け、B氏は控訴した。控訴状にはこう書いてる。
「『殺す』なら殺意で『死ね』は殺意ではない、という判示は、あまりに形式的である。テレビドラマの殺人犯は、
よく『死ねーー!』と言いながら包丁を突き立てている。そのセリフは『殺すーー!』ではない。この一事を
とってみても、『殺す』が殺意で『死ね』は殺意ではない、という論理は破綻している。字面ではなく、
どのように読みとれるか、によって判断すべきである」などと主張。だが、その後、控訴審判決があり、
「本件控訴をいずれも却下する」との判決が下った。B氏の敗訴である。原告側は13年6月19日に最高裁に
上告提起もしたが、同日付で上告取り下げとなり、判決は確定した。(抜粋)
ビジネスジャーナル2013年10月08日06時00分
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