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特定の人種や民族への憎しみをあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)と呼ばれる言動の違法性を認める初めての司法判断が示された。
東京や大阪などの在日韓国・朝鮮人が多く住む地域などで繰り返され、社会問題化しているこうした行為の歯止めにつながることを
望みたい。
朝鮮学校を運営する学校法人が、「在日特権を許さない市民の会(在特会)」や会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁は
1226万円の賠償を命じ、学校周辺での街宣活動も禁止した。「密入国の子孫」「朝鮮学校をぶっ壊せ」と怒鳴り上げ、その様子を撮影
した映像をインターネット上で公開したことが業務を妨害し、名誉を傷つける不法行為と認めた。当然の判断だ。
判決はさらに、一連の言動が国連の人種差別撤廃条約が禁止する「人種や民族的出身などに基づく区別、排除」に該当すると認めた。
このような差別行為であれば条約に基づき、損害も高額になるという判断も示した。
在特会側の街宣活動は、学校が隣接する公園を、管理者である京都市の許可を得ないまま運動場として使っていることを非難する
ものだった。しかし判決は、事実を示す内容が含まれていたとしても、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図があることは
明らかで違法とした。演説も公益目的のない侮蔑的発言としか考えられないと述べ、「政治的意見を述べる自由は保護される」という
在特会側の主張を退けた。
(中略)
日本も加盟する人種差別撤廃条約にはヘイトスピーチに対する処罰規定がある。ヨーロッパなどには刑事罰を科す国もあるが、
日本はその部分を留保している。新たな法規制をすれば、表現の自由をおびやかし、行き過ぎた言論統制を招く恐れがあるためだ。
判決は現行法でもヘイトスピーチに対応できることを示した。
判決は、人種や民族などの違いに基づく差別は許されないという常識を改めて強調した。個人の尊厳を傷つける言動はいけないと
いう社会的合意を広げていくことが大切だ。教育の場などを通じて人権感覚を育てる取り組みを充実させたい。
ソース(毎日新聞・10/8社説) URLリンク(mainichi.jp)