13/10/04 16:06:43.99 pvAndpl20
相当性の要件(過剰防衛)
2 Aは金の無心に来た友人Bと口論になった。すると興奮したBは「貴様、殺してやる」といってAの胸ぐらをつかみ、
素手で殴り掛かってきた。Aは命の危険を感じてこれを払いのけ、床の間に飾ってあった日本刀でBに斬りかかって怪我を負わせた。^
2の例は防衛行為の態様が相当な範囲といえるかどうかの問題、つまり手段の相当性の問題である。
この様な場合、判例では武器対等の原則という基準によって相当性が判断される。つまり、
素手に対して素手で反撃するならば相当な防衛行為であるが、素手の攻撃に対して刃物で反撃するのは
相当な範囲を逸脱した行為であり、過剰防衛と判断されることになる
ナイフを手放していたんだからまさにこれ