13/10/04 03:12:36.79 ypLz1IadO
>>781
まずおまえには『“現行法の運用”』が見えてないのか?
パンチラですらアウトの法律なんだけどwww
小川未菜の着エロ作品が、『”ほんとに児童の時に撮影されてる“』ならば、警察に通報したら翌週にはメーカーの人達を逮捕した報道がされなきゃおかしいレベルの『”児童ポルノの姿態定義に当てはまりまくってる表現内容“』
なんだがwww
↓以下全て現行法のお話(ちなみに改正案でも定義に変更はない)
■Tバックアウト(判例あり)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■入浴場面アウト(判例あり)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■出産場面アウト(判例あり)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■単なる裸アウト(判例あり)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
■パンチラアウト。同時に下着姿(ブラ・パンツ姿)アウト(判例あり)
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
>ズボンを脱がせてパンツ見せているのは3号なわけで、法益侵害の点では同じです。
>判例はありませんが、誰も争わないので、3号ポルノと認定された判決はあったと思います。
【補足】
■社会通念上『普通の』制服・ビキニ・レオタ姿などは違法にはなりません。定義が変わってないのだから当たり前
URLリンク(d.hatena.ne.jp)