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酒気帯び運転で警察に摘発され、懲戒免職処分を受けた秋田県の元潟上市職員の50歳代男性が、
退職金など計1946万円を全額支給しないのは裁量権の乱用に当たるとして、
県市町村総合事務組合を相手取り、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が、秋田地裁であった。
棚橋哲夫裁判長は「裁量権の乱用で、違法」として、同組合に不支給処分を取り消すよう命じた。
判決によると、男性は社会福祉課長だった2012年11月22日夜、
秋田市の飲食店で飲酒した直後、20メートルほど車を運転し、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで県警に摘発された。
男性は同月29日に上司から問い合わせを受けるまで、酒気帯び運転で摘発されたことを報告していなかった。
男性が事実関係を認めたため、市は翌30日付で男性を懲戒免職処分とし、
同組合は退職金全額を支払わない不支給処分を男性に下した。
棚橋裁判長は判決で
「退職手当の支給制限処分を行うこと自体は裁量の範囲内だが、男性の酒気帯び運転の程度は殊更、悪質ではない」とし、
「不支給処分は合理性を欠き、裁量権の乱用に当たる」とした。
同組合は「こちらの主張が正しいとは思うが、判決は判決として受け止めている。控訴するかしないかは検討中」としている。
ソース 2013年9月25日10時31分 読売新聞
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