13/09/22 13:52:40.98 Ogd8EcMi0
>>183
問題はどう違法なのかだろう。当時の公娼制度の下では
破瓜の歳(16歳)以下の場合娼婦には出来ない。また誘拐その他の違法な手段で娼婦に仕立てた場合は当然違法だろう
ただ、当時は基本的に業者が募集をかけて集めていた娼婦が大半で
業者に騙されたという自称慰安婦の場合においても、あくまでも子に説明する際に虚偽の説明を行っていたと思われる
親権を持つ親の合意が取れていた可能性は高い(でなければ親が不当だと訴えているだろう)
年齢を偽った場合は処罰の対象だが
違法が全くないとは言わないが、当時の制度の中ではほぼ合法とみてよいのでは
もしそうでないとすると、当時の法の枠組みで、どの法に触れているかを導き出さないといかんだろな