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2001年、小泉内閣が司法制度改革推進法を成立させた。国民と司法のつなぎ役である法曹人口を増やすのが改革の近道だと短絡した結果、
弁護士業界が大荒れの状態なのだ。事務所に入って弁護士として活動できているのは、幸せ者。
今年8月2日、国を相手に211人の元司法修習生(新第65期)が給費制度維持を求めて裁判を起こしている。
その原告団長である久野由詠弁護士が語る“法律家のヒヨコ”たちの状況は実に過酷だ。
「新第64期の司法修習生までは、修習期間中に国から生活費の給付を受けていたんですが、
新第65期は給付ではなく修習費用・生活費を全額貸与という形になっています。
借金をしなければならないのは、修習専念義務があるために兼業(アルバイト)が禁止されているからなのです」
国からの貸与金額は月に23万円が基本。修習期間は1年間なので総額にして約300万円。
これを修習修了後5年の猶予を経て、10年かけて返済していく計算だ。
「新第65期の司法修習生が抱える借金はそれだけではありません。法科大学院に行かないと司法試験を受けられませんから、
その学費が必要です。法科大学院の学費を奨学金で賄った場合、約300万円。さらに貸与で300万円。
学部時代から奨学金を借りていた人などは、弁護士になった時点で1000万円近い借金を背負っているケースもあります」
ここで当然の疑問だが、すでにこれだけ負債のある人間に、国は300万円もの大金を貸し付けて回収の見込みがあるのだろうか。
「国から借りる際には、連帯保証人が2人必要です。保証人を立てられない場合は、
オリコが保証会社になって、もしも返済が滞った場合に代位弁済する仕組みです」
せっかく弁護士登録をしても、信用情報がブラックでは台無しだ。そもそも、借金まみれという時点で、敬遠する依頼者もいるだろう。
「借金してまで300万円を払うのが嫌で、司法試験に合格しても修習に行かず、公務員になった人もいます」
もはや司法試験を突破して法曹界で働くことができる人は、財力のある人に限られている。
URLリンク(nikkan-spa.jp)
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