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性同一性障害で性別を女性から変更した兵庫県の自営業男性(31)が、第三者から精子提供を
受けて妻が出産した次男(1)と親子関係があることの確認を求めた訴訟の判決で、大阪家裁は
13日、請求を棄却した。
訴状などによると、性同一性障害特例法により性別を変更した男性は、2008年に結婚。
昨年6月、次男の出生届を東京都新宿区に提出した。しかし区は生殖能力がないとして、男性を父と
認めず、職権で父親欄を空白にした次男の戸籍を作成した。
男性側は、婚姻中に妻が懐妊した子を「夫の子と推定する」とした民法の規定が適用されると主張。
「性同一性障害者への差別だ」などと訴えた。
ソース 西日本新聞 2013年09月13日
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