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生活保護費を不正に受給したなどとして、詐欺罪に問われた山形市小白川町、
無職沼沢育恵被告(38)に対し、山形地裁(大川隆男裁判官)は4日、
懲役2年8月(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。
大川裁判官は判決で「生活保護費を不正受給してでもパチンコを続けたいという
浅ましい心情で、動機にくむべき点は乏しい」と指摘。不正受給分を同市に
分割返済するなどとして執行猶予を求めた弁護側の主張も、
「40万円は弁済されているが、確実かつ速やかな被害回復は見込めない」と退けた。
判決では、沼沢被告は2010年9月、親族らの資金援助があるにもかかわらず、
収入を隠して市に生活保護を申請。同11月~12年8月、現金計約427万円の
交付を受けたほか、10年10月~12年8月には、医療扶助名目で計約132万円分の
診察などを受けた。
閉廷後、沼沢被告の弁護人は「控訴するかどうかは、被告人と話し合ってから
判断したい」と話した。
(2013年9月5日 読売新聞)
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