【社会】セブン-イレブン見切り販売損賠訴訟、弁当値引きの妨害を認定 加盟店への賠償命令 東京高裁★2at NEWSPLUS
【社会】セブン-イレブン見切り販売損賠訴訟、弁当値引きの妨害を認定 加盟店への賠償命令 東京高裁★2 - 暇つぶし2ch1:依頼@おっ、おにぎりが欲しいんだなφ ★
13/09/01 10:27:15.89 0
コンビニエンスストア最大手「セブン?イレブン・ジャパン」(東京都千代田区)から、
販売期限の迫った食品を値引きする「見切り販売」を妨害されたとして、北海道、
大阪府、兵庫県の加盟店主4人が同社に計約1億4000万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、東京高裁は30日、計約1100万円の支払いを命じた。
斎藤隆裁判長は「加盟店の合理的な経営判断の機会を失わせた」と指摘した。

見切り販売を巡っては公正取引委員会が2009年6月、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)
で同社に妨害を禁じる排除措置命令を出し、命令後は販売が実施されている。
加盟店主側は同年9月に提訴し、「契約上は自由に価格設定できるのに、
弁当などを値引き販売しないよう指示された」と訴えていた。

判決は「店主は社員から『見切り販売したら店は続けられない』などと言われて
取りやめを余儀なくされており、事実上、強制的な妨害があった」と認定した。
賠償額については、見切り販売の実施前後の利益率の差などから算定した。
独禁法の規定に基づき、東京高裁が1審となった。

 ◇「見切り販売」、排除命令後も1%
公取委が排除措置命令を出してから4年余りたつが、実際に見切り販売をしている
コンビニ店は限定され、セブン?イレブンでは約1万5000店の加盟店舗の1%に満たない。
親会社のセブン&アイ・ホールディングスによると、廃棄した食品類の原価の15%を
本部が持つなど加盟店の負担軽減策を導入しているという。

大手コンビニの関係者は「24時間営業のためスーパーのように閉店間際に値引きすることが
できない。値引きすれば安売り競争にさらされ、客に鮮度への不信感も与えてしまう」と本音を
のぞかせる。一方、原告の加盟店主の一人は「契約解除や更新拒否が怖くて、見切り販売が
できない仲間が多い」と反発する。原告側代理人の中野和子弁護士は「加盟店の立場は弱い。
一緒に提訴した原告のうち2人は会社側の圧力で取り下げた」と話した。

ソース:毎日新聞
URLリンク(mainichi.jp)
★1(2013/08/31(土) 09:38:20.87)
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