13/08/25 06:16:14.91 Mjrwo4MrO
>>335
何度となく答えは書かれているが敢えて書く。
事故に遭った時に保険金が降りるのは「被害者が請求した」後なんだよね。
つまり、被害者が通院する場合、病院に支払うのは被害者で、後から加害者に請求するの。
で、保険効かないと一回通院するのも大変でしょ?
そこで「第三者行為による傷病云々」を役所なり社保なりに届ける。加害者のサイン付きで。
すると、被害者の一時負担は健保と同じ割合で済む。その後に被害者は被害者で、加害者に負担分を請求。健保は健保で差額分を加害者に請求するのさ。
つまり、加害者10割負担だけれども、お金の流れは劇的に変わる。これは被害者を守る為。