13/08/25 05:28:15.36 Mjrwo4MrO
>>236
交通事故だって通院一回○円って言う、きちんと定められている慰謝料の計算式あるんだよ?
そこに情状の入り込む余地なんか無いでしょ。
これは被害者加害者が示談の際に揉めない為の計算式。これに不服なら、被害者側が民事裁判を起こして、それ以上の慰謝料を請求する根拠を実証する責任がある。
例えば「顔に火傷痕が残りました」は、きちんと後遺症の等級が定められていて、そこから慰謝料を計算する。
しかし被害者が「私は未婚女性で、火傷痕によって婚期を逃し(あるいは婚約破棄とか恋人に去られたとか)ました」の部分の慰謝料は、きちんと裁判で争う必要が出てくる。
見舞金を受け取る事で、ここに不利な作用をするのか?