13/08/11 13:52:47.93 j+Wk31oU0
>>316
大都市地域における特別区の設置に関する法律
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第二条 この法律において「関係市町村」とは、人口(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十四条に規定する人口によるものとする。
以下この項において同じ。)二百万以上の指定都市(同法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)又は一の指定都市及び当該
指定都市に隣接する同一道府県の区域内の一以上の市町村(当該市町村が指定都市である場合にあっては、当該指定都市に隣接する同一道府県
の区域内のものを含む。)であって、その総人口が二百万以上のものをいう。