13/07/25 10:40:40.13 0 BE:291014742-PLT(12069)
★徴用工の補償―混乱回避へ知恵しぼれ
戦後補償問題をめぐり、日韓関係を揺るがしかねない判決が韓国で出た。
戦時中に朝鮮半島から動員された元徴用工4人の訴えについて、ソウル高裁が個人の請求権を認めた。
被告の新日鉄住金に1人あたり1億ウォン(約900万円)の支払いを命じた。
韓国の裁判所が戦後補償問題で日本企業に賠償を命じたのは初めてだ。
これまでの韓国政府の見解からも逸脱する判断であり、歴史問題がいっそう複雑になりかねない。
個人の請求権が認められるかどうかについては様々な解釈が存在しているが、日本政府は、
1965年の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決された」と主張している。
韓国政府は、従軍慰安婦、サハリン抑留、原爆被爆の三つについては協定の対象外と訴えてきたが、徴用工については、
協定に沿った日本からの無償経済協力で解決済みとしてきた。
盧武鉉(ノムヒョン)政権下では、韓国政府が被徴用者の救済を怠ったと認め、慰労金や医療支援金の支給を始めた。
李明博(イミョンバク)政権も基本的に同様の見解を踏襲した。
だが今回の判決は、そうした経緯は踏まえておらず、納得するのはむずかしい。
新日鉄住金は上告する方針だが、そもそも韓国の大法院(最高裁)が昨年春、
個人の請求権を認めたうえで審理を高裁に差し戻したことが発端になったため、判断が覆る可能性は小さいとみられている。
今月末には、三菱重工業を相手取った別の判決も出る。大法院の判決後、日本企業への集団訴訟も相次いで起こされた。(>>2-3へ続く)
asahi.com 2013年 7月 25 日(木)付
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