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新潟県岩船郡関川村沼集落において、2004年春お盆のイワナのつかみ取り大会において「準備と後片づけ
でお盆をゆっくり過ごせない」と一部の村民が不参加を申し出た。 集落の有力者が「従わなければ村八分に
する」と、11戸に山菜採りやゴミ収集箱の使用を禁じた。この村八分行為を受けて、村民11人は同年夏、
「村八分」の停止などを求めて有力者ら3人を新潟地裁に提訴した。1審の新潟地裁新発田支部では有力者側に
不法行為の禁止と計220万円の損害賠償を命じた。有力者は東京高裁に控訴したが、2007年10月10日
東京高裁も地裁の判断を支持し、控訴を棄却した。