【政治】 「事実ならアウトの可能性」 当選の山本太郎氏、選挙違反しまくりか…時間外ビラ配り、未承諾メール送付、期日当日ツイートat NEWSPLUS
【政治】 「事実ならアウトの可能性」 当選の山本太郎氏、選挙違反しまくりか…時間外ビラ配り、未承諾メール送付、期日当日ツイート - 暇つぶし2ch2:☆ばぐ太☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ば ぐ 太☆ Mkつーφ ★
13/07/22 20:29:12.41 0
(>>1のつづき)
 さらにさかのぼる7月8日には「切手なしのハガキが5枚がポスティングされていた」との報告が画像つきで出た。公選法142条は
 ハガキについて「政令で定めるところにより、日本郵便株式会社において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない」
 としている。要は「一般論として、郵便局を経て選挙用ハガキとの表示がなければハガキを配ることはできない。ビラだとしても
 先述の理由でポスティングはできない」(都選管)。この画像が事実であればストライクアウトということだ。

 さらに、ネット選挙でも「自爆」したのではという可能性が浮上している。選挙運動が禁じられている選挙期日当日の7月21日には
 山本氏本人のツイッターアカウントにこんな投稿が。
 「☆ツイキャス情報☆ 20:00前 山本太郎事務所にて 投票日 7・21当日!」
 ツイートには動画ストリーミングサービス「ツイキャス」へのリンクがはられており、事務所内の様子を開票前の17時59分から
 ネット中継していた。男性が事務所に集まったサポーターらに向けて、「共同通信とNHKの調査だと太郎さんいま僅差で6位です。
 投票率低いってことは行ってないってことですから、周りの人に行くよう言ってください」と呼びかけたり、中継していると見られる
 女性が「見てるかたもあのー太郎さんが僅差6位なんで、誰でもいいんで知り合いだったら選挙に行くよう呼びかけてもらって
 よいでしょうかーお願いしまーす」と視聴者に向けて話しかけたりといった内容だ。

 総務省選挙課は「ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません」とホームページで説明している。
 山本氏のネット中継が公選法に抵触するかについては「それが選挙運動にあたるかどうかによる。選挙運動は判例・実例に
 もとづけば『特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ
 有利な行為』と解される。実態にもとづいて最終的には司法で判断される」としている。

 なお、動画はなぜか現在削除されている。(以上)


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