13/07/21 14:37:56.81 I49m6TxU0
>>511
原子力賠償支援機構法
附 則 抄
(検討)
第六条
2 政府は、この法律の施行後早期に、
平成二十三年原子力事故の原因等の検証、
平成二十三年原子力事故に係る原子力損害の賠償の実施の状況、経済金融情勢等を踏まえ、
平成二十三年原子力事故に係る資金援助に要する費用に係る当該資金援助を受ける原子力事業者と政府及び他の原子力事業者との間の負担の在り方、
当該資金援助を受ける原子力事業者の株主その他の利害関係者の負担の在り方等を含め、
国民負担を最小化する観点から、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
ちゃんと、不作為や重過失の場合は「もちろん返済する」で決まっている よ