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■■■ 「史上最悪の公害」の責任問う
原告団事務局長を務める馬奈木厳太郎弁護士によれば、「今回の裁判は
国や東電の不作為によって引き起こされた史上最悪の公害の責任を問うもの」。
損害賠償のみならず、もとの平穏な暮らしや環境の回復を求めているのが特徴だ。
原告による訴状では、最悪の公害を引き起こした原因が
国や東電の不作為、重大な過失にあったと述べられている。
いわく、「2002年時点で東電は福島県沖の巨大地震を予見していた」「06年に原子力安全・
保安院などが主催した『溢水勉強会』で、10メートルの高さの津波によって非常用海水
ポンプが機能を喪失し、炉心損傷に至る危険があることや、14メートルの高さの津波に
より、建屋への浸水に伴い全電源喪失に至る可能性があることを東電が報告した」。
しかし、重大事故が起こる可能性について「02年または遅くとも06年には認識していた」
とする原告の指摘に対して、東電は「予見できなかった」と答弁書で反論。
前出の勉強会でのやりとりについても「一定の想定外津波が発生するとの仮定に立って、
『あくまで仮定という位置づけで』プラントの耐力という施設面に
かかわる技術的検討を実施したもの(に過ぎない)」と抗弁した。
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