13/07/17 14:26:32.79 /3qFJSXi0
>>240
wikiでスマンが
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。
ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。
また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
大審院判例は、料理店の食器に放尿した行為について、器物損壊罪の適用を認めている。
食器を入念に消毒すれば再使用はできるが、一度尿の付いた食器は誰も使いたがらないので器物損壊罪が適用された(大判明治42年4月16日刑録15輯452頁)。