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人気アイドルグループ・AKB48のイベントの企画、運営などを行う会社「AKS」(東京都千代田区)が、
週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、
発行元の新潮社などに慰謝料など3300万円の支払いと謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、
東京地裁(宮坂昌利裁判長)は16日、AKSの請求を棄却した。
問題とされたのは、2011年6月9日号の「バカ騒ぎ『AKB48』総選挙の裏に『酒と男』の私生活」と題する記事。
関係者の証言を紹介し、AKB48のメンバーの私生活が乱れている、などと報じた。
AKS側は「(AKB48の)メンバーに対する生活指導や管理監督が不十分だとの印象を読者に与え、
名誉を傷つけられた」などと主張した。
だが判決は、内容が正確かどうかには触れずに、「記事はメンバーの私生活について述べたにすぎず、
AKSの社会的評価を低下させたとは認められない」と結論づけた。
朝日新聞デジタル 7月16日(火)20時24分配信
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