13/07/12 00:01:07.59 qr+P5Sao0
>>578
児童ポルノを専門に扱ってる弁護士さんも問題はあるが、
何らかの基準がないと判断出来ないから必要悪か・・・、
というようなことをおっしゃってた。
時期尚早というより児童ポルノという特殊性からまかり
通ってる面もあると思う。
児童ポルノは買春なんかだと実刑食らうが、画像をネットに貼り付けた
とか売った程度の現実の女子に被害が及んでいない場合は、
起訴猶予か罰金程度で済む。だから争わない。
18才以上だと主張しても弁護士は痴漢と同じに「認めたほうが得です」いう。
最高裁まで争えばタナー分類が証拠として妥当性は無いと
判断されるのは確実なのだが、誰もそこまで争わないわけだ。