13/07/11 09:35:22.23 uG1fiAtF0
これに関する特例(5年間→3年間)だと思うが・・・
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
URLリンク(www.moj.go.jp)
むろん
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(以下略)
だから三国人が跋扈することにはならん,安心しろ,おまえら(´・ω・`)