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公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)
(凶器携帯罪)
第二百三十一条 選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
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>2 当該警察官は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。
>2 当該警察官は
自民党員wやっちまったな