13/07/06 15:44:30.20 ih6lNte10
>>184
犬の糞尿も廃棄物処理法違反であることは明白だから、逮捕、拘留まではできるだろう。
1回だけの不始末であれば、可罰性の問題からそこまではないかもしれないが、注意しても繰り返したりすれば、法を適用することは可能だろう。
既成事実といっても、事実は個別の事案ごとに異なるから、意味がない。
さらに言えば、現行犯を逮捕する場合でも、その場で答える必要があるのは、どの事実がどの法令に違反しているか、ということだけ。
事実は、裁判で認定すること。
その場で”論破”しても役に立たない。