【韓国】法の遡及は憲法で原則禁止されているが同改正法は例外 「全斗煥追徴法」可決 今後7年間、追徴が可能にat NEWSPLUS
【韓国】法の遡及は憲法で原則禁止されているが同改正法は例外 「全斗煥追徴法」可決 今後7年間、追徴が可能に - 暇つぶし2ch1:西独逸φ ★
13/07/04 16:58:03.93 0
韓国の全斗煥(チョンドゥファン)元大統領(82)(任期1980~88年)による在任中の不正蓄財をめぐり、
先月末、法改正が行われ、今後7年間、追徴が可能となった。

一族の財産にどこまでメスを入れ、全氏を追いつめられるかは、検察の今後の捜査にかかっている。

全氏は97年の最高裁判決で、任期中、政府事業の許認可の見返りに、財閥トップら32人から賄賂
2205億ウォン(約186億円)を受け取ったと認定され、同額の追徴金が確定した。

だが、75%の1672億ウォン(約141億円)が未納のまま、今年10月に追徴期間の満了が迫っていた。

全氏はかつて、「全財産は29万ウォン(約2万5000円)の預金だけ」と裁判所に申告し、子供らの援助で
余生を送っていると説明した。一方で、全氏が妻名義のソウルの豪邸で暮らし、元側近らとゴルフや
海外旅行を楽しむ様子が何度も報じられ、「隠し財産がある」とのうわさが絶えなかった。

韓国国会で先月27日、元公職者の追徴に関する特例法の改正案が、与野党の賛成多数で可決された。
事実上、全氏の隠し財産を追及するためのもので、「全斗煥追徴法」と呼ばれている。

法改正により、追徴期間が7年間、延長された。韓国の憲法では、法の遡及(そきゅう)が原則禁止されているが、
同改正法は例外とされ、全氏への追徴は20年10月まで可能となった。

同法はまた、家族名義で隠した財産も追徴できると規定する。全氏の長男は、租税回避地の英領バージン諸島に
ペーパーカンパニーを設立し、巨額の資金を隠そうとした疑惑が持たれている。

他の子供3人も首都圏に不動産を持つ資産家で知られ、朝鮮日報によると、子供らの保有資産は少なくとも
計1000億ウォン(約86億円)に上る。検察当局は隠し財産を追及する特別チームを発足させた。

改正案の成立について、韓国メディアは「検察側に弾みがついた」(聯合ニュース)などと、大々的に報じた。
ただ、今後の追徴の見通しについて、韓国・成均館大の金成柱(キンソンジュ)教授は、「7年の期間が延長されても、
これまで発見できなかった不正蓄財を発見するのは容易ではない」と話す。

ソース
読売新聞 URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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