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群馬県大泉町のアパートで2月、3歳女児が死亡しているのが見つかった事件で、
県警は2日、当時14歳で中学2年だった姉の長女(15)を保護責任者遺棄致死容疑で前橋地検に書類送検した。
「私がもうちょっと面倒をみていればよかった」と話しているという。
保護責任者遺棄致死罪の適用は、乳幼児や高齢者らを保護する責任があることが前提で、中学生を同容疑で書類送検するのは異例。
この事件では、栄養摂取不足で発育不良状態の次女の世話を長女に任せてフィリピンに帰国し、
飢餓により死亡させたとして、母親(37)が保護責任者遺棄致死罪で起訴されている。
捜査1課によると、長女は2月9日に母親がフィリピンに帰国する際、次女の世話を頼まれたが、
適切な手段をとらず、同月18日ごろ、自宅で餓死させた疑いがある。
同課などは十分に食べ物を与えていなかったとみている。
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